2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
による農林水産業等に係る被害の防 止のための特別措置に関する法律の一部を改 正する法律案(衆議院提出) 第六 水循環基本法の一部を改正する法律案( 衆議院提出) 第七 令和三年東京オリンピック競技大会・東 京パラリンピック競技大会特別措置法の一部 を改正する法律案(衆議院提出) 第八 産業競争力強化法等の一部を改正する等 の法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 特定石綿被害建設業務労働者等
による農林水産業等に係る被害の防 止のための特別措置に関する法律の一部を改 正する法律案(衆議院提出) 第六 水循環基本法の一部を改正する法律案( 衆議院提出) 第七 令和三年東京オリンピック競技大会・東 京パラリンピック競技大会特別措置法の一部 を改正する法律案(衆議院提出) 第八 産業競争力強化法等の一部を改正する等 の法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 特定石綿被害建設業務労働者等
○議長(山東昭子君) 日程第九 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案 日程第一〇 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長小川克巳さん。
まず、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○衆議院議員(とかしきなおみ君) ただいま議題となりました特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 令和三年五月十七日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国が規制権限を行使しなかったことが違法であると判断され、慰謝料等の損害賠償請求が認められたことは、重く受け止めなければなりません。
○委員長(小川克巳君) 次に、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長とかしきなおみ君から趣旨説明を聴取いたします。とかしきなおみ君。
国土交通委員長提出) 第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第四 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名提出) 第五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 特定石綿被害建設業務労働者等
――――――――――――― 日程第五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第六 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(厚生労働委員長提出) 日程第七 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名提出)
○議長(大島理森君) 日程第五、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案、日程第六、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案、日程第七、強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。
国土交通委員長提出) 第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第四 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名提出) 第五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 特定石綿被害建設業務労働者等
○田村国務大臣 今言われました附則第二条でございますが、国は、国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするという規定、検討規定が置かれているものと承知いたしております。
お手元に配付いたしております草案を特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田村国務大臣 衆議院厚生労働委員長提出の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案につきましては、政府としては異議はございません。
国と原告団との基本合意書では、第四項目として、国は、建設業に従事する者について、石綿被害を発生させないための対策、石綿関連疾患の治療、医療体制の確保、被害者に対する補償に関する事項について、建設アスベスト訴訟全国連絡会と断続的に協議を行うとあるわけであります。 私もこの環境委員会でアスベストの関連の問題については何回か質問に立ちました。
その対象にならない方というお話の中で、労災給付という形の中で労働災害給付を受ける、これは、そういう制度の中で今やっていただいておりますし、石綿救済制度の中で動いている部分に関しては、これは医療費でありますとかまた療養費等々に対して、手当てという形の中でお支払いされているということでございますから、この制度の中でしっかりと我々としてはこの石綿被害に対して、被害者に対して対応させていただきたいというふうに
○国務大臣(田村憲久君) ですから、労働災害で労災給付にならない、保険給付にならない皆様方に関しても、石綿被害者救済制度、被害救済制度、こういうものを、これ議員立法だったというふうな記憶しておりますが、お作りをさせていただいて、いろんな形で何とか救済をさせていただきたいという思いでやらせていただいているわけでありまして、この制度をしっかりと我々はこれからも対応させていただいて、被害者の方々に対して救済
国は、建設業に従事する者について、石綿被害を発生させないための対策、石綿関連疾患の治療・医療体制の確保、被害者に対する補償に関する事項について、建設アスベスト訴訟連絡会と継続的に協議を行う。 以上でございます。
○田村(貴)分科員 新たな救済制度に当たって、建設アスベスト訴訟全国連絡会は、建設工事従事者に対する石綿被害補償基金制度の提案を行っています。大臣も要望を受けているというふうに思いますけれども、基金というのは、今後裁判に頼らない解決、救済を図るために私は非常に有効な施策になるというふうに思いますけれども、大臣、今の考えはいかがですか。
それが、私お配りした一枚目の資料の「父の死は石綿被害 認めて」という、このあれで出ていますけれども、要するに死亡診断書がないんですね、五年で廃棄というふうに書いてありますが。 この辺の、この死亡診断書の、なぜ廃棄されているのか、その辺の辺りをちょっと説明をしていただきたいと思います。
大気濃度測定の義務化は石綿飛散暴露防止対策として最も重要であり、もし大気濃度測定がされていなければ石綿被害の原因を突き止めることが困難になり、損害賠償請求が難しくなります。 また、今回新たな規制対象となるレベル3建材について、事前の調査の対象としただけで、都道府県への作業実施の届出の義務化や隔離養生や集じん・排気装置の設置の義務化を不要としています。
輸入石綿の大部分が建材に使用されたために、建設業従事者が最大の石綿被害者とも言えるのではないか。 ただ、一人親方が労働者ではないとして認められてきませんでした。ダクトや配管工、保温工など、それぞれ同じ現場で働いていたのに、労働者ではないからと認められないのは理不尽だと思います。また、メーカーとの関係では全く区別がないと思うんですね。
いたずらに長引かせることではなく、国及び建材企業は判決を真摯に受け止め、原告らに謝罪し、速やかに賠償責任を果たすとともに、全ての建設アスベスト被害者が早期に救済されるよう、建設作業従事者に係る石綿被害者補償基金制度、仮称を創設すべきです。 以上の理由から、その1、その2共に問題が多く、承諾できるものでないことを申し上げ、討論を終わります。
国には被害者への謝罪と賠償、石綿被害者補償基金制度の創設、建設現場でのアスベスト飛散の完全防止などを求めてまいりたいと思いますが、今日はアスベストと同様に、化学物質による職業がんの発生、このことを取り上げたいんです。 二〇一三年には、今御紹介もありました1・2ジクロロプロパンによる胆管がんが大問題になりました。
私はもう国や建材メーカーの責任は明らかで、被害者の皆さんは、危険なアスベスト建材を製造販売して利益を上げた建材メーカー、ここにも、国だけではなくて、相応の拠出をさせて建設作業従事者に係る石綿被害者補償基金制度の創設を求めていらっしゃいます。これは既に四百人近い国会議員が賛同のサインをしておられますが、こういう石綿被害者補償基金制度の創設を関係者が求めているという事実は、大臣、御存じでしょうか。
ちょっと時間がないので、この運動の中で石綿被害者補償基金制度の設立を掲げている、これはぜひ厚労省としても受けとめ、検討すべきだということを指摘し、今後の課題では、解体の問題で、石綿を含んだ建材を使用した建物の解体、これが続くと思います。 兵庫県尼崎市が独自に解体現場全てを立入調査しますと、石綿を含む建材はないと申請した三百二十九件のうち、四分の一以上、八十八件で含む建材が使われておりました。
対策を徹底しなければ、今後、建物の解体の増加に伴い石綿被害のリスクが高まるのではないか、また、このような問題は周辺住民の訴えや内部告発からしか分かり得ないものなのか、解体に携わる業者を所管する国土交通省としての太田大臣の問題意識をお伺いをいたします。
先ほど申し上げましたクボタ・ショックから十年目の節目を迎えますが、このような石綿被害の防止、そして被害者の皆様の救済に向けた大臣の決意をお伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
皆様も御承知のとおり、大阪府泉南地域での石綿被害、これは大変深刻なものがございます。昨年の十月の九日、大きく報道もございましたが、大阪泉南アスベスト賠償訴訟の最高裁判決がございまして、原告勝訴という判決がございました。
○小池晃君 弁護団は、泉南地域の石綿被害者を六百名程度として、現実的な補償対象は原告とは別に六十名程度と、そういう数なんですよ、試算をされているんです。 大臣、重く受け止めるとおっしゃるのであれば、やっぱり今回の原告だけではなくて、判決で示された期間に泉南で働いて発症した全ての方々を対象にこれ解決すべきじゃないですか。
各紙の社説、主張などを見ましても、毎日新聞、「石綿被害判決」、「国の怠慢もう許されぬ」として、「政府は今回の最高裁判決を重く受け止め、裁判による決着を待たずに新たな補償の枠組みを検討すべきではないか。」。産経新聞、「視点」、早期解決には和解が必要、「国は差し戻し審の結論を待つことなく、和解など早期の解決を探るべきだ。」と。
先日、泉南の石綿被害に関しまして、最高裁での判決が出ました。そして、アスベスト被害に関しまして、国に責任があるということを認める判決が出ておりました。一部高裁に差し戻しになっておりますが、一方で、責任に関しては、もう完全に国の責任を認めるというのを最高裁が固めたところでございます。